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金融商品取引法
(金融商品取引法の施行は2007年秋頃からといわれています) |
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| 1、4つの法律を廃止し「金融商品取引法」に統合されます |
・金融先物取引法
・外国証券業者に関する法律
・有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律(投資顧問業法)
・抵当証券業の規制等に関する法律
※また89の法律を改正し、その一部を「金融商品取引法」に統合します
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| 2、金融商品取引法の規制対象となる業者の名称が変わります |
| 証券会社 |
金融先物取引業者 |
⇒
改正後 |
金融商品取引業者 |
| 商品投資販売業者 |
信託受益権販売業者 |
| 投資顧問業者 |
投資信託委託業者 |
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| 3、金融商品取引法」の特徴 |
規制対象の横断化
⇒投資家保護が必要な金融商品は幅広く規制対象となります。
規制内容の柔軟化
⇒投資家保護が必要な金融商品については、規制を強化する方向。投資家保護がそれほど必要でない行為については規制を緩和、円滑に金融商品を取引できるようにしています。 |
| 4、金融商品業とは |
第一種金融商品取引業
・有価証券の売買当
・店頭デリバティブ取引
・元引受け
・私設取引システム運営業務
・有価証券等管理業務 |
第二種金融商品取引業
・集団投資スキーム等の自己募集
・みなし有価証券の売買
・市場デリバティブ取引 |
投資助言・代理業
| 投資助言については従来は投資顧問業法により登録が必要とされてきましたが、金融商品取引法の施行により投資顧問業法は廃止されることになります。 |
投資運用業
| 投資一任契約や資金運用委託契約を締結し、有価証券やデリバティブ取引に投資し、財産運用を行うこと等。 |
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| 5、金融商品取引業者が遵守すべき義務 |
@標識の掲示義務
営業所ごとに公衆のみやすい場所に標識を掲示しなければならない。
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A公告の規制
金融商品取引業者である旨、および登録番号などを表示しなければならない。
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B契約締結前の書面交付義務
・契約の概要や手数料の概要について記載しなければならない。
・「損失が生じることとなるおそれ」などがあるときは、その旨を記載しなければならない。
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C契約締結時の書面交付義務
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D損失補てんの禁止
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●その他の業務ついても様々な行為規制をしています。
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